和平実現のため9月初めに開催された21世紀パンロン会議をうけ、より実践的な取り組みが始まった。今後、国レベルで実施される政治的対話に向けた「取り決め事項」の草稿が作成されている。
9月16日から19日の3日間で行われた「取り決め事項」草稿作成作業部会は、政府代表3名、停戦合意に署名した武装勢力代表3名、政党代表3名の計9名で構成されている。
作業部会では、対話の目的、定義、権利と義務、リーダーシップ、参加者、対話進行方法や対話内容について議論された。
当作業部会構成員のサイジョウニュン政党代表者は「取り決め事項は民族・地域・話題別に3種類作成される。国レベル対話では主要6分野が協議される予定だが、この6分野が取り決め事項3種のうちどこに含まれるべきかを徹底的に議論している」と述べた。
主要6分野とは政治、安全保障、経済、社会問題、土地、自然資源マネジメント、その他一般的な項目である
完成した草稿は「取り決め事項」を批准する権力をもつ連邦平和対話合同委員会に提出される。同委員会は政治的対話の骨組み修正や、今後の対話を監督する権限をもつ。国レベル対話の結果は提案事項として、2017年2月下旬開催が予定されている連邦平和会議に提出される。
(Myanmar TimesよりJMSA抜粋・翻訳)
新しいミャンマー投資法、発効間近
ミャンマー投資法が国会に提出され、まもなく承認される見通しだ。アウンナインウー投資企業行政長官によると、新しい法律は減免措置に対し政略的できめ細やかなアプローチをとっており、投資手続きが簡略化される。
同氏は「法案はすでに国会に提出されており、次期国会会期中に制定されるだろう」と述べた。次期国会は11月第1週に開かれる予定だ。新しい法律は、ミャンマー国民の投資について定めた「ミャンマー市民投資法」と海外の投資について定めた「海外投資法」をひとつに合わせたものとなる。
新しい法律では、投資家はビジネス分野への投資に必ずしもミャンマー投資委員会許可を求めなくてもよくなる。ただし投資先を同委員会に知らせなくてはならない。
許可が必要な投資は、資本集約的で、環境や社会への影響が大きいもの、ならびに政府が戦略上重要だとする分野のみになる。例えば、主要なインフラプロジェクトへの投資は許可が必要とされる。
また、新法では政府が経済活性化のため必要と認識するビジネスのみ減税措置が適用される。加えて開発が遅れている地域への投資は税が優遇される。
(Irrawady、Myanmar TimesよりJMSA抜粋・翻訳)
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