2018年8月3日金曜日

ミャンマーニュース!「ミャンマー観光業界、空港での現金1000米ドル提示指針に反対」「洪水で12万人が被災」「卸売業者、小売業者の設置基準を発表」「会社法新規則が発効」

ミャンマー観光業界、空港での現金1000米ドル提示指針に反対

ミャンマー観光連盟のキンアウントゥン副所長は、日本、韓国、
中国、香港、マカオからの観光客のビザなし訪問を10月1日に実
施する計画があるのにかかわらず、観光客が現金1000米ドル(約
11万2000円)を空港で提示しなくてはならないとする指針に反対
を唱えた。

同氏は「ビザなし観光への動きを歓迎している。しかし、現金10
00米ドルの空港での提示要求は現実的ではない。クレジットカー
ドを使う観光客がほとんどで、現金を持ち歩かない。もし一家4
人がミャンマーを訪れた場合も、一人1000米ドルずつ所持するの
か? 世界は変化している。日本、韓国、香港、マカオは発展し
ており、日本人は日本パスポートがあればビザなしで189か国を
訪問できる。この指針は発効されるべきでない」と述べた。

ホテル観光省の声明によると、ビザなし訪問は10月1日にスター
ト、1年間は試用期間として運用される。日本、韓国、中国の観
光客は空港で現金1000米ドルを提示し、さらに中国人観光客は到
着時ビザ料金として50米ドル(約5600円)を支払う。

ミャンマー観光事業協会のエイチョウ副会長は「現金の提示要求
は時代遅れだ。ほとんどの観光客はクレジットカード決済を利用
する。過去、ミャンマー国民がタイを訪問する際に現金を提示す
る制度があったが、遠い昔に廃止されている。今まで28年間の観
光業界での経験を顧みても、他国の観光に現金の提示を要求する
とは聞いたことがない」と批判した。

(イレブンミャンマーよりJMSA抜粋・翻訳)

洪水で12万人が被災

ミャンマー南東部で起こった大規模な洪水で、12万人が被災し、
11人が死亡した。

ミャンマー当局の話では、11万8000人が285カ所の避難所に避難
しており、死亡者は3人の兵士を含む11人。社会福祉省のピュー
レイレイトゥン局長は「現在情報収集にあたっている。今後、被
害者数が増えることが予測される。水が引き始めた場所もあるが、
どのくらい災害が続くのかはわからない」と述べた。

被災者数が最も多いのはバゴー地区。カレン州、モン州がそれに
続く。

ミャンマー南部のジョータウン郡区では、豪雨による地滑りで5
人の死亡が確認された。

政府メディアによると、危険水位を大幅に超えた河川がいくつも
あり、36のダムや貯水池から水があふれだしている。近隣の洪水
危険地域では避難指示が出されている。

メコン地域は、今年は特にひどい豪雨に見舞われている。ラオス
では先週、豪雨によりダムが決壊した。

(MizzimaよりJMSA抜粋・翻訳)

卸売業者、小売業者の設置基準を発表

商業省は、7月30日、国内・海外の卸売業者と小売業者の設置基
準を発表した。

貿易局のヤンナイトゥン局長は「この手続きは、国内の中小企業
が、海外の卸売・小売業者に影響されないようにすることを目指
している。外国資本の企業が卸売や小売を始める許可の準備は20
13年から行われていた」と述べた。

商業省によると、国内もしくは海外の卸売・小売が許可された品
目は、国内・海外産の消費財、食品、海産物、動物製品、ソフト
ドリンク、国内産酒類。

商業省によると、資本金最低額約5億5800万円を有する外資系企
業は、卸売が許可される。資本金最低額3億3400万円を有する外
資企業は、小売への参入が許可される。

共同出資の場合は、約2億2300万円で卸売、約7800万円で小売が
可能だが、ミャンマー国民が少なくとも資本の20%を所持する必
要がある。

ただし、床面積929平方メートル以下のコンビニエンスストアや
小規模小売店には、外国投資が許されない。

(IrrawaddyよりJMSA抜粋・翻訳)

会社法新規則が発効

ミャンマー政府は7月30日月曜日、会社法の順守を促す新規則を
発行した。新規則は8月1日に発効し、オンライン登録、企業定款、
資本構成などの指示が記載されている。

投資企業管理局(DICA)が準備した同規則には、現存の企業に向
けた再登録方法、企業定款の例、登録・記録の維持に関する取り
決めや、ミャンマーに居住する取締役らが守るべきルールが書
かれている。

会社法は、2017年11月に議会を通過。現政権の法改革の主要な成
果のひとつと考えられている。

規則発効後は、既存の全企業は6ヵ月以内に、ミャンマー企業オ
ンライン(ミャンマー・カンパニーズ・オンライン)にオンライ
ンで再登録しなくてはならない。

また、企業は全ての申請用紙や文書を電子保存し、そのハードコ
ピーと共に、登記してある事務所に保管することが求められる。

申請用紙や添付文書に不備がある場合、また登録料を支払わない
場合は、登録が許可されない。

また6カ月以内にオンラインで再登録しないと、登記簿が削除さ
れる。

登録を希望する企業は、当該登録事務所に取締役の住所、氏
名、生年月日、性別、国籍を登録する。

また、DICAのミョーミン局長によると、「社員や取締役リスト、
抵当、負債、役員の負債等の情報更新」が求められる。現在、ミ
ャンマーには地元企業5万社と外資企業7000社が登録されている。

(IrrawaddyよりJMSA抜粋・翻訳)

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